日本カトリック教育学会会則
(名称および所在地)
第1条 本会は日本カトリック教育学会(以下「本学会」と言う。)と称する。
第2項 本学会の本部所在地は別に定める。
(目的)
第2条 本学会はカトリック教育に関する研究活動を推進し研究者間の連携と協力を促進するとともに、これらを通じてカトリック教育の実践に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本学会は前条その目的を達するために次の事業を行う。
1. 大学会の開催
2. 機関誌およびその他刊行物の発行
3. 国内海外における同種団体との連携
4. 会員の研究に対する援助
5. その他必要な事項
(会員)
第4条 本学会は個人会員と法人会員によって構成される。
第2項 本学会の会員となるには、会員の推薦を受け、入会を申し込んだ上で、理事会の承認を得なければならない。
第3項 本学会の運営は個人会員によって行われる。
(役員)
第5条 本学会の事業を運営するため、役員として、会長(理事長)、理事・常任理事および監査をおく。
(会長)
第6条 会長は理事の互選によって選出する。
第2項 会長は本学会を代表し、理事長となる。
第3項 会長は本部を定め、理事会、常任理事会および会員総会を招集する。
第4項 会長が欠けたときまたは会長に事故あるときは、あらかじめ定めた常任理事が会長の職務を代行する。
(理事)
第7条 理事は個人会員のうちから選挙によって選出する。
第2項 会長は、必要な場合には若干名の理事を任命することができる。
第3項 理事の数は18名以上20数名以内とする。
第4項 理事は理事会を構成する。
(常任理事)
第8条 常任理事は理事の互選によって選出し、常任理事会を構成する。
(事務局長)
第9条 会長は、理事会の議を経て、事務局長1名を任命する。
第2項 事務局長は、会務の円滑な運営をはかる。
(監査)
第10条 監査は個人会員のうちから会長が推薦し、会員総会の承認を得て委嘱する。
第2項 監査は本学会の会務を監査する。
第3項 監査は2名置く。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は3年とする。ただし、重任を妨げない。
第2項 役員の任期の1年とは一学会年度を意味し、大会終了の翌日から次期大会終了の日までとする。
第3項 会長は連続して2期を超えて再任されることはできない。ただし、一度退任した後、再び会長に選任されることは妨げない。
(理事会の職務)
第12条 理事会は本学会の運営に関する事項を審議する。
第2項 以下の事項について、理事会は審議し、決定する。決定の結果は会員総会に報告する。
1. 会員の異動
2. 理事選挙の結果
3. 会長の任命による理事の委嘱
4. 事務局長の委嘱
5. 次回全国大会の当番校および担当理事
6. 選挙管理委員会委員の委嘱
7. その他の事項
第3項 以下の事項について、理事会は審議し、その結論を理事会案として会員総会に諮る。
1. 会務の執行状況
2. 過年度決算案
3. 次年度予算案
4. 次年度活動計画案
5. 特別活動基金による活動状況
6. 会費額
7. 監査の委嘱
8. 機関誌編集委員の委嘱
9. 会則の改正
10. 会則以外の規程の制定・改正
11. その他の重要事項
第4項 理事会の決定は、理事の過半数の賛成による。
(常任理事会の職務)
第13条 常任理事会は、理事会における審議が適切に円滑に進むようにするために、以下の事項について審議し、執行する。
1. 会員の異動
2. 理事選挙の実施に付随する事項
3. 全国大会の準備
4. 予算の執行
5. 特別活動基金の執行に付随する事項
6. 次年度活動計画案の作成
7. 機関誌編集の進捗
8. 幹事の選任
9. 会則の改正案の作成
10. 会則以外の規程の制定・改正案の作成
11. その他の事項
(会員総会)
第14条 会員総会は年1回開催する。
第2項 会員総会は、第12条第2項の各号について、理事会の報告を審議する。
第3項 会員総会は、第12条第3項の各号について、理事会案を審議し、決定する。
第4項 会則の改正を除き、会員総会の決定は、出席者の過半数の賛成による。
(事務局)
第15条 本学会の本部に事務局をおく。
第2項 事務局には幹事若干名をおく。
第3項 幹事は常任理事会の議を経て会長が委嘱する。
第4項 幹事は庶務および会計を分掌する。
(顧問)
第16条 本学会に顧問をおくことができる。
第2項 顧問をおく場合は理事会が候補者を総会に推挙し、総会の議を経て決定する。
(機関誌)
第17条 機関誌の編集は、理事会の委嘱によって構成された編集委員会において行う。
第2項 機関誌の編集にかかる細則は別に定める。
(経費)
第18条 本学会の経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。
(会費納入)
第19条 会費の納入を怠った会員は、会員としての権利の一部を認められないことがある。
第2項 本学会からの督促があるにもかかわらず連続して3学会年度会費の納入を怠った会員は、退会とする。
(会計年度)
第20条 本学会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会則の改正)
第21条 会則の改正は、5名以上の会員の発議に基づき、理事会の議を経て総会にはかり、総会出席者の3分の2以上の賛成による。
付則 本会則は、昭和52年10月23日から有効である。
1. 昭和55年10月12日 会則一部改正
2. 昭和62年9月20日 会則一部改正
3. 平成14年9月15日 会則一部改正
4. 平成23年9月3日 会則一部改正
5. 平成27年12月7日 会則一部改正
6. 令和元年8月31日 会則一部改正
付則1は他規程(選挙管理規程)に移す。
付則2は第11条に移す。
付則3は、修正のうえ第7条および他規程(選挙管理規程)に移す。
付則4は別に規程を設ける。
日本カトリック教育学会の本部所在地に関する規程
第1条 日本カトリック教育学会の本部は以下を所在地とする。
〒171-8501
東京都豊島区西池袋3-34-1 立教大学文学部キリスト教学科 阿部研究室
日本カトリック教育学会事務局
付則 本規程は、令和4年8月26日から有効である。
顧問推挙内規
(学会会則第16条に基づく)
1. 顧問は、全国理事会が推挙し、総会によって決定される。
2. 顧問は、会員の中から次の項目にすべて該当する者が選ばれる。
(1) 本会の運営と発展に多大の貢献をした者
(2) 今後も、本会に積極的な助言が期待される者
3. 顧問の定数は定めず、数名に限る。
4. 顧問の権利と義務は、次の通りである。
(1) 顧問は、会員と同等の資格を有するが、会費納入の義務は免除され、役員の被選挙権は持たないものとする。
(2) 全国理事会に出席することができ、必要な場合、意見を述べることができる。
付則 この内規は、平成9年9月13日から施行する。
日本カトリック教育学会理事選挙規程
第1条
(1) 理事の選挙は会則第6条、および第7条の規程によっておこなわれる。
(2) 理事は地方区理事10名、全国区理事10名、その他会長が若干名の理事を指名しうる。
(3) 理事に欠員が生じた場合は、会則の付則第3項によって補う。
第2条
(1) 理事選挙の有権者は選挙のおこなわれる学会年度の前年度の会費を3月31日までに納入したものに限る。新入会員については、当該学会年度の会費を3月31日までに納入したものを有権者とみなす。
(2) 有権者は、原則として、選挙権・被選挙権を兼有するが、選挙のおこなわれる年の前年の3月31日までに、満72歳に達した会員は、選挙権のみを持つこととする。
第3条 会長の選挙は会則第7条に基づき、理事の互選によって選出する。
第4条 理事候補者決定の手続き
(1) 地方区という場合の地方区はつぎの区分によるものとする。北海道、東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州・沖縄。地方区別都道府県名および各地方区理事の定員数は、会員数の分布に応じて選挙管理委員会が選挙ごとに決定するものとする。
(注:投票実施細則の「別表:地方区別都道府県名と各地方区別の理事定員数一覧」を参照)
(2) 住所と勤務先の所在地との地方区区分が異なる場合には、勤務先の所在地をもってその所属地方区とする。
(3) 理事候補者を選出するには次の投票方法による。
(イ) 投票は郵送によっておこなう。
(ロ) 投票用紙は次の二種類にする。
① 地方区理事(自分の所属する地方区の理事)定員数の指定投票欄
② 地方別にかかわらない全国区理事10名の指定投票欄
(ハ) 有権者は、それぞれの属する地方区の会員で被選挙権を有するもののなかから、割り当ての定員数だけの候補者を指定投票欄に記入する。地方区理事の候補として指定した者を全国区理事として重ねて記入することは差し支えない。
(ニ) 全国区理事と地方区理事の両方に当選した者については、全国区理事を優先する。
第5条 投票実施細則は別に定める。
第6条 以下の各項に該当する場合は無効とする。
(1) 各投票欄に所定の人数以上の候補者を記入したとき。
(2) 投票用紙に不必要な記入をしたとき。
(3) その他、選挙管理委員会が明らかに無効と認めた場合。
(4) 各投票欄に記入してある候補者が所定の数に満たない場合は、記入分だけ有効、同一候補者を重複して記入した場合は1名のみ有効とする。
第7条 投票の結果については当該年度の総会において発表し、あわせて全会員に通知する。
第8条 選挙管理委員は会員総会で承認後、会長が委嘱する。
第9条 本選挙規程の改正は会則の改正に準ずるものとする。
付則 本規程は、昭和62年9月20日から有効である。
1. 平成8年9月15日 規程一部改正
2. 平成11年9月11日 規程一部改正
3. 平成24年9月8日 規程一部改正
投票実施細則
(1) 投票にあたっては所定の投票用封筒にいれて密封し、無記名のまま返信用封筒にいれる。返信用封筒には住所・氏名を明記する。
(2) 投票の締め切り
① 投票の締め切りは6月20日とする。
② 6月20日の消印は有効、ただし6月20日の消印があっても6月27日までに到着しないものは無効とする。
別表:地方区別都道府県名と各地方区別の理事定員数一覧
2013年4月4日時点
地方区名 | 都道府県 | 被選挙人数 | 地方区理事の定員 |
九州・沖縄 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 | 14 | 1 |
中国・四国 | 徳島・香川・愛媛・高知・鳥取・島根・岡山・広島・山口 | 11 | 1 |
近畿 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | 11 | 1 |
中部 | 富山・石川・福井・長野・岐阜・静岡・愛知・三重 | 20 | 1 |
関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 86 | 4 |
東北 | 青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・新潟 | 18 | 1 |
北海道 | 北海道 | 7 | 1 |
合 計 | 167 | 10 |
(注) 上表の地方区理事定員と被選挙人数は、2013年度の選挙のものである。
日本カトリック教育学会賞選定内規
第1条 学会会則第2条および第3条第4号に基づき、カトリック教育学研究の発展を期し、学会員の研究を奨励することを目的として、日本カトリック教育学会賞(以下「学会賞」と言う)を設ける。
第2条 学会賞には以下の種別の賞を置く。
1. 日本カトリック教育学会賞: カトリック教育学研究の発展に大きく貢献する研究を行った者に授与する。
2. 日本カトリック教育学会奨励賞: カトリック教育学研究の発展に寄与するとともに、今後さらなる進展が期待される研究を行った、原則として35歳以下の者に授与する。
3. 日本カトリック教育学会翻訳賞: カトリック教育学研究の発展に寄与する翻訳を行った者に授与する。
② 前項第1号から第3号の賞に対し、賞状ならびに記念品または賞金を授与する。
第3条 学会賞は本学会会員に対して授与する。
② 学会賞の授与は、各種別の学会賞について学会年度ごとに1名とする。ただし、学会賞への応募がない場合、あるいは審査委員会で審査の結果、応募された業績が学会賞に該当しないと判断された場合、学会賞は授与しない。
第4条 学会賞は公募とし、学会員の自薦または他薦により応募する。応募方法は、学会機関誌「カトリック教育研究」等を通じて学会員に周知する。
② 推薦の締切は毎学会年度、1月末日とする。
③ 推薦にあたっては、応募する学会賞の種別を明記し、推薦書と業績1部(コピー可)を添付する。
第5条 推薦された業績が学会賞にふさわしいか否かを審査するために、次の者から構成される審査委員会を設置する。
1. 本学会理事の互選による5名以内の委員
2. 本学会機関誌「カトリック教育研究」編集委員長
3. 本学会会長が指名した者
編集委員長が本学会の理事でもある場合、理事は編集委員長を含めて5名以内の委員を互選する。また、本学会会長は必要と判断した場合、審査委員を任命することができる。
② 審査委員の任期は2年とする。審査委員の再任は妨げない。
③ 審査委員会には委員長を置く。委員長は審査委員の互選による。
第6条 審査委員会は推薦された者について審査を行い、学会賞の授与を決定した場合は速やかに本学会会長に報告する。
② 会長は全国理事会で学会賞の授与の決定を報告する。
③ 年次大会および「カトリック教育研究」誌上において学会賞の授与を公表する。また、年次大会では授与式を行う。
付則 1.本規程は平成16年9月11日より有効とする。
2.本規程の改正は、平成25年9月1日より施行する。
日本カトリック教育学会機関誌編集規程
第1条 本誌『カトリック教育研究』は日本カトリック教育学会の機関誌であり、年1回発行する。
第2条 本誌はカトリック教育の理論と実践に関する研究、論文、書評、学会通信等、会員のカトリック的研究活動に関連する記事を掲載する。
第3条 機関誌の編集には、理事会の委嘱を受けた委員から構成される編集委員会があたるものとする。
第4条 編集委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
第5条 編集委員会には各1名の委員長および副委員長をおく。委員長および副委員長は委員の互選によって選出するものとする。
② 副委員長は、委員長に事故ある場合または委員長が第7条第2項に該当する場合に委員長の職務を代行する。
第6条 編集委員会の事務を円滑に行うため幹事若干名をおく。幹事は常任理事会が委嘱するものとする。
第7条 機関誌各号の内容及び投稿論文の掲載採否については、編集委員会の合議によって決定する。
② 掲載採否の合議対象となる投稿論文の執筆者が編集委員である場合、当該委員は合議の場から退席するものとする。
③ 投稿論文の掲載採否については、複数の査読者の査読結果をもとに編集委員会の合議によって決定する。
第8条 掲載を予定される原稿内容及びその他について、編集委員会が再考を求めることがある。
第9条 図版等で多額の出費を要する場合、執筆者の負担を求めることがある。
第10条 執筆者による校正時の大幅な修正は、原則としてこれを認めないものとする。
付則 1.平成20年9月6日 規程一部改正
2.平成21年9月5日 規程一部改正
3.平成26年9月7日 規程一部改正
『カトリック教育研究』投稿要領
1. 機関誌への投稿内容は未投稿のものに限る。
2. 原稿の投稿は、原則として以下のジャンルごとの書式に則るものとする(それぞれ注記、引用文献名、参考文献名、図表も文字数に含める)。なお、掲載が決定した後には、原稿ファイルを提出する。
① 研究報告・研究ノート・文献目録等 16,000字 (原稿用紙400字詰40枚)
② 実践報告 10,000字 (原稿用紙400字詰25枚)
③ 展望・資料 10,000字 (原稿用紙400字詰25枚)
④ カトリック教育の動向 4,000字 (原稿用紙400字詰10枚)
⑤ 書評 4,000字 (原稿用紙400字詰10枚)
⑥ 文献・図書紹介 2,000字 (原稿用紙400字詰5枚)
3. 原稿は横書きとし、3部(コピーでよい)送付するものとする。
4. 原稿には題名の英訳名をつけ、とくに研究報告には英文摘要(300語程度)及びその邦文(400字程度)を添付するものとする。
5. 原稿は無記名とし、3部のうち1部にのみ表紙をつける。表紙には、氏名(読み仮名、ローマ字表記も)、所属、職名、自宅住所(郵便番号、電話番号、メールアドレスを含む)を付記して、下記宛に郵送するものとする。
6. 投稿に先立ち、題目届を提出する。題目届には、題目ならびに投稿ジャンルを明記し、下記宛に郵送、または、下記メールアドレスまでメールにて提出するものとする。
宛先:『カトリック教育研究』編集委員会
〒141-8642
東京都品川区東五反田3-16-21
清泉女子大学内
日本カトリック教育学会事務担当
E-mail:CatholicKyouiku@gmail.com